令和2年度「農山漁村振興交付金」についてのお知らせ
令和2年度予算概算決定に関して、農山漁村振興交付金(農泊推進対策)の支援制度の変更ポイントを整理した資料(大切なお知らせ)が、農林水産省農村振興局都市農村交流課より発表されました。
*ただし、予算成立前であり、今後の財務省との協議や国会等の状況により変更があり得ることをご承知おきください。
概略は以下の通り
1.施設整備事業(ハード事業)が拡充され、「農家民泊経営者等実施型」が新設されました。
(PDF参照)
1.施設整備事業(農家民泊経営者等実施型)の内容としては、
ア 民泊から農林漁業体験民宿の開業に向け、旅館業法の営業許可の取得(関係法令を含む)に最低限必要な整備(例:厨房設備、浴室、トイレ、洗面所など(*)への支援
イ 宿泊施設の質の向上のために必要な整備を支援するもので、交付率は二分の一(上限:1地域あたり5,000万円、1経営者あたり1,000万円)、事業実施主体は協議会と地域内の農家民泊経営者等の連携体(協議会と民泊経営者等にて連携協定を締結。
ただし農家民泊経営者等が協議会の構成員として協議会規約等で明確に位置づけられている場合はこの限りではない)になります(従来の施設整備事業では、事業実施主体は市町村や協議会の中核法人)
なお、本事業を実施するためには、
・ 農泊実施のための地域協議会及び中心的な役割を担う法人が設立済みであること
・ 事業実施区域内で宿泊、食事及び体験の提供を行う体制が整っていることが条件になります。
また、施設整備事業(農家民泊経営者等実施型)と従来の施設整備事業(市町村・中核法人実施型)のどちらか一方しか活用できませんので、ご注意ください(このため、既に施設整備事業を実施している協議会等にあっては、農家民泊経営者等実施型は活用できないことになります。)
2.旅館業法の営業許可の取得に最低限必要な整備を支援するための「農家民宿転換促進費」(ソフト事業)が新設されています。
協議会の地域内において、民泊から発展させ、民宿の開業を検討している場合や民宿施設の質の向上を検討している場合は本事業を活用できる場合があります。
2.農家民宿転換促進費の内容としては、
1.の施設整備事業(農家民泊経営者等実施型)を活用して旅館業法の営業許可の取得(関係法令を含む)に最低限必要な整備を実施する場合、農家民宿転換促進費として定額で支援するものです。
上限額は1経営者あたり100万円又は上述した1.の事業のアに係る事業費の二分の一のいずれか低い額になります。
以上
更新日:2020年01月31日